このたび、平野雨龍(本名:荻野鈴子)に関して一部インターネット上で「帰化人ではないか」「外国籍ではないか」といった憶測や疑念が流れております。

それらの疑念を真摯に受け止め、また根拠なき憶測を払拭するため、本ページにて戸籍簿の一部(該当箇所を除き個人情報を適切に保護したもの)を公開いたします。

戸籍簿には「帰化」や「養子縁組」など、国籍や身分にかかわる重要な事項が記載されるため、もし該当事実があればそれを隠すことはできません。たとえば、帰化の場合には「帰化日」「帰化前の国籍」「帰化前の氏名」などが必ず記載されます。

また、外国籍の方はもちろん、たとえ日本で生まれた特別永住者であっても、日本国籍を有していなければそもそも戸籍には記載されません。

なお、今回の戸籍調査および家系図の作成は、雨龍会事務局のスタッフにより行われました。そのスタッフは、過去に東京特別区の区役所にて戸籍住民課に勤務していた経験を有しております。専門的知見に基づき、正確かつ信頼性のある形で調査を実施しております。

以上を踏まえ、公開する戸籍簿をもって、平野雨龍が生まれながらの日本国籍を有する日本人であることを、事実に基づいて明らかにいたします。

①【戸籍全部事項証明書について】

上記は、平野雨龍(本名:荻野鈴子)に係る戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)である。

当該証明書の記載により、平野雨龍は日本国籍を有する父母の長女として出生しており、「帰化」等に関する記載は一切認められないことから、生来日本国籍を有する者であることが確認できる。

また、本籍の沿革については、当該戸籍が令和3年2月16日付で編製されたものであり、それ以前の戸籍(従前戸籍)は千葉県千葉市稲毛区に所在していた旨が記載されている。

②【除籍となった戸籍全部事項証明書について】

本証明書は、平野雨龍(本名:荻野鈴子)に係る戸籍のうち、令和3年2月16日付にて父を筆頭者とする戸籍から分籍し、除かれたことを示す「除籍された戸籍の全部事項証明書」であり、同年2月19日に送付されたものである。

当該戸籍は、戸籍法附則第5条及び平成6年法務省令第51号(平成6年戸籍法施行規則の一部を改正する省令)に基づき改製された戸籍であり、これにより編製された戸籍の前段として「改製原戸籍(戸籍法第10条の2)」が別途存在する。

なお、本証明書下部の墨塗り部分は、当該戸籍に併記されている弟妹に関する記載事項であり、プライバシー保護の観点から適切な処理を施して掲載している。

③【平成改製原戸籍について】

本書面は、平成6年法務省令第51号(戸籍法施行規則の一部を改正する省令)に基づき改製された「平成改製原戸籍」に該当するものである。

当該原戸籍により確認できる事実として、平野雨龍(本名:荻野鈴子)は、平成5年6月15日に編製された戸籍に記載されており、日本国内で出生した正当な日本国民であることが明らかにされている。よって、外国籍からの帰化ではなく、生来の日本国籍保持者であることが本戸籍により確認される。

また、記載されているご両親の従前戸籍については、以下のとおりである。

  • 父:京都府福知山市
  • 母:千葉県東葛飾郡沼南町

なお、ご両親の出自(1世代前)に関する情報につきましては、次回の報告にて改めてご説明申し上げる予定である。