平野雨龍本人の出生時の戸籍(平成改製原戸籍)を公開させていただいた後、「この戸籍が荻野鈴子であることはわかるが、平野雨龍と同一人物である証拠にはならないのではないか」とのご指摘や、それに類するコメントを複数いただいております。

この点につきまして、公職選挙法に基づく制度をご説明させていただきます。

■ 通称使用の制度と認定手続き

選挙に立候補する際、戸籍に記載されている氏名とは異なる名称で選挙運動を行う場合、「通称認定申請書」を選挙管理委員会へ提出し、認定を受ける必要があります。

通称認定が認められる主なケースは以下の通りです:

  • 戸籍漢字を常用漢字に変更する場合
  • 氏名の一部をひらがな表記にする場合
  • 婚姻前の旧姓を用いる場合
  • 芸能人・作家・活動家等として長年通用してきた「呼称」を使用する場合

このうち、最後の「呼称」としての通称使用には厳格な要件が課されており、選挙活動以前から当該呼称で継続的に社会的活動を行ってきたという事実を示す客観的資料(チラシ・名刺・SNS・出版物・メディア報道等)を複数添付し、審査のうえで認定が行われます。

平野雨龍も、同様に通称使用に係る申請書および根拠資料一式を提出し、選挙管理委員会から正式に「通称:平野雨龍」としての使用認定を受けております。その認定書をこのページに掲載させていただきます。

■ 戸籍と立候補手続きについて

なお、立候補に際しては必ず現在の戸籍謄本(全部事項証明書)をはじめとする法定書類一式を選挙管理委員会へ提出しなければならず、本人確認は厳格に行われています。

したがって、「荻野鈴子」という戸籍名と「平野雨龍」という通称が、法的にも制度的にも同一人物であることは、選挙管理委員会の審査と認定を経て明確に証明されております。


雨龍会としては、皆様のご不安や疑念が少しでも払拭されるよう、今後も可能な範囲で情報を公開し、誠実に対応を続けてまいります。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

令和6年7月
雨龍会 事務局